- 2017年11月7日
4月26日〜28日連載のアゴラの記事に関する抗議文ならびに皆さまへのお願い
約一ヶ月後の2017年3月22日、取材者からPAPS世話人宛にメールで原稿が送られてきました。「基本的に修正は、ご発言の箇所のみでお願いいたします」という但し書きがありました。 原稿を確認すると、取材依頼書の趣旨から逸脱していました。PAPS世話人の発言部分のみならず、発言以外の文においても、事実と異なる内容や誤読させるような内容が含まれていました。PAPS世話人は騙されたと気づきました。それでも、一度取材を受けたことから、双方が納得できる記事の掲載に向け、取材者と原稿のやりとりをするのが誠意ある態度だと考えました。 2017年3月23日、PAPS世話人から取材者に送ったメールには、「私の発言のみの修正としても、文脈的にも内容的にも大小とりまぜて修正の必要があると思いました」と書きました。さらに、「原文に沿って、修正を試みるには、私の意を十分に反映していない箇所がある」「数日のうちに修正をというご要望でしたら、応えかねますので、私の発言自体を取り下げてくださって結構です」とも付け加えました。しかし、取材者からは「原稿確認は固有名詞、事実関係の誤り
- 2017年11月1日
PAPS メルマガ vol.054 AV出演拒否の女性に多額の損害賠償を求めたプロダクション側の弁護士に対する懲戒請求の経過について
メルマガはこちらからご覧ください。 http://shoutout.wix.com/so/0LznIuf_#/main 2015年に、出演要請を拒否した女性に対してあるプロダクションが2,460万円もの損害賠償を求めて民事訴訟を起こし、結果、プロダクション側は敗訴になりました。(注) この民事訴訟によりAV業界で行われていた女性の性の搾取の理不尽さが浮き彫りになり、「AV出演強要問題」として広く社会問題化していったきっかけとなりました。 ところで、弁護士法によれば、だれでも弁護士の弁護活動に関して懲戒に値すると考えられる瑕疵があった場合は、所属弁護士会に懲戒請求をすることができます。 この裁判に関心を持った一市民が独自で日本弁護士会(日弁連)に、プロダクション側の代理人になった弁護士を懲戒処分にするよう書面を提出しておりました。 日弁連では、東京第2弁護士会に対して審査にかけるよう要請していました。報道によれば、2017年9月27日に、東京第2弁護士会では、「決定書で同会の懲戒委員会は、「弁護士は話し合いによる解決を求めたが、女性側が提訴を望んだ